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歩行補助杖は医療費控除の対象になる?

杖をお買い求めになる場合、なるべくお得に買いたいですね。
補助金も申請したいし、ん?医療費控除の対象になるの?
お問い合わせもありましたので、調べてみました。

そもそも「医療費控除の対象」とはどういうこと?

納税者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自分または家族(生計を一にする配偶者やその親族のため)医療費を支払います。その支払った医療費が一定額を超えるとき、所得控除を受けることができ、つまり支払済みの所得税が還付されます。これを医療費控除といいます。

一般的には、医師の診察を受けた時の診療代金、処方薬の代金、などが対象となり、年間10万円を超えた時にその超過分に対しての還付額を計算します。

毎年2月頃に、1年間の医療費を計算して確定申告を行います。

 

医療費控除の対象になる品

その所得税の確定申告のための医療費控除の申請には、
1年間、支払った医療費の領収証をためておき、まとめて計算します。
(最近はマイナンバーカードを持っていれば、すでに計算された金額が一発で分かります。)

内容は医師の診察を受けた時の診療代金、処方薬の代金、が一般的ですね。
通院のための公共交通機関の交通費なども支給対象です。
くわしくは国税庁のホームページでご確認下さい。

家族が多かったり、通院が多い人は、医療費が多くなります。
夫婦二人でもそれぞれが定期的に通院していると、医療費や薬代で10万に届きますので、チェックしてみましょう。

さて、杖は医療費控除の対象になるのか?

杖といってもいろいろあります。
例えば、体重をあずけて使う松葉杖。これがないと歩けないですね。
怪我をして通院するために使う松葉杖を購入した場合は、医療費控除の対象になるようです。
車いすも対象になります。


参考:国税庁ホームページ

この観点で考えると、歩行補助杖はそれがないと歩けないものではないため、医療費控除の対象にはなりません。
先ほどの国税庁のホームページを見ても、医療費控除の対象品目に一本杖や歩行補助杖は出てきません。

歩行補助杖とは、下記のような杖です。
四本足の多点杖でも、医療費控除の対象ではないようです。

医療費控除の対象ではないけれど、補助金はある

日常生活用具給付事業の対象品ではあるので、障害者手帳を持っている人には購入の際の補助金があります。
お住まいの役場でお問合せ下さい。

杖を買うときに、補助金がもらえるかも?

 

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シナノ古参社員。お客様相談室で、お電話・メール・LINEなど、お問い合わせに回答しています。お客様から頂く「ありがとう」のお言葉が私の生きる力となっています。

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