2023年1月31日
■65歳以上の方(第1号被保険者)
要支援・要介護状態の方。
■40~64歳の方(第2号被保険者)
医療保険に加入されている方で、特定疾病により
要支援・要介護状態の方。
福祉用具貸与・販売サービスは、
介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられており、
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、
プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限られます。(原則レンタル支給)
※特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となりますので、
利用を検討している歩行補助杖が対象か否かを必ず確認しておきましょう。
※貸与、購入に係る金額等、詳細については「福祉用具専門相談員」「ケアマネージャー」にご相談下さい。
介護保険と福祉用具|一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会
市区町村によって、申請方法やお支払方法が異なりますので、
まずは、お住まいの市区町村にお問い合わせを。